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山梨県甲州市塩山のパーソナルジム&スタジオ ラクエル

会則確認のページ


パーソナルトレーニングジム ラクエル 会則


第1条(名称)

このジムの名称は、「パーソナルトレーニングジム ラクエル」(以下「当ジム」といいます)とします。


第2条(運営)

当ジムの運営及び施設管理は、株式会社クレイン(以下「当社」といいます)が行います。


第3条(目的)

当ジムは、会員が当ジムの施設を利用して心身の健康維持・増進に努めることを手助けするとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とします。


第4条(会員制度)

1.当ジムは会員制とします。
2.当ジムの利用範囲、利用時間、利用料その他の必要事項は、当社が別途定めるものとします。


第5条(会員の資格)

1.会員は、本会則等を遵守することに同意し、かつ以下の各号のいずれにも該当しない者であって、当社が承認した者とします。
① 心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病等に罹患していること、その他当ジムのトレーニングを行うことができないと当社が判断する方
② 医師から運動を禁止されている方
③ 刺青等により他の会員を威圧し又は当ジムの風紀を乱す恐れがあると当社が判断する方
④ 暴力団等の反社会的勢力もしくはこれに類する団体に所属もしくは関与し、又は所属もしくは関与していた方
⑤ 過去に、当社、当ジムのスタッフ又は他の会員との間でトラブルがあった方
⑥ その他、当社が会員として不適当と認めた方
2.前項の承認は当社の裁量によって行うものとし、その判断の理由を会員に示す必要はないものとします。


第6条(入会手続)

1.入会希望者は、当社所定の入会申込書により入会申込みを行い、当社の承認を得たうえで、所定の支払いに関する手続きを行い、これを当社が確認したときに会員になるものとします。
2.入会希望者が未成年者である場合は、親権者の同意が必要となります。
3.入会希望者は、入会に当たり、当社に対し、住所及び氏名等、身分を証明する資料を提示するものとし、当社が当該資料の写しを取ることをあらかじめ承諾するものとします。


第7条(会費等)

1.レッスン料金、施設使用料金、月会費、キャンセル料、その他利用料金等(以下「会費等」といいます)の額は、当社が別途定めるものとします。
2.会員は、当社が指定した日までに会費等を当社に支払うものとします。
3.会費等は、クレジットカード決済その他当社が別途指定する方法によりお支払い頂くものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用は、会員の負担となります。
4.月の途中で退会又は休会した場合でも、会費等の日割精算はしません。
5.支払済みの会費等は、本会則等に定める場合を除き、理由の如何を問わずいかなる場合も返還しません。
6.当社は、社会経済情勢の変動等に応じて、いつでも会費等の額を変更できるものとします。
7.会費等その他当社に対する債務を期限までにお支払い頂けない場合、当社は、会員に対して支払を督促し、又は訴訟その他の法的措置を採ることがあります。

第8条(退会)
会員が、退会を希望する場合は、退会を希望する月の20日までに、当ジムに対し、当社指定の届出を提出するものとし、会費等の未納がある場合には、これを一括して完納するものとします。


第9条(変更の届出)

1.会員は、住所、所在地、氏名、連絡先その他入会申込書の記載事項に変更があった場合は、すみやかに当ジムに届け出るものとします。
2.会員が前項の届出を怠ったことにより会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。


第10条(会員資格の停止、除名又は記名者の登録抹消等)

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員資格の停止、除名、又は当ジムの利用停止等の措置を採ることができます。
① 会費等の支払を滞納し、又はその恐れがあるとき。
② 当ジムの名誉・信用を傷付け、又は他の会員の迷惑になる行為を行ったとき。
③ 本会則等又は当ジムのスタッフ若しくはインストラクターの指示に違反したとき。
④ 当ジムの施設内において、営業活動、政治活動、宗教活動又はこれに類する行為を行ったとき。
⑤ 当ジムの施設内に危険物等を持ち込んだとき。
⑥ 故意又は重大な過失により、当ジムの施設・設備等を棄損又は汚損したとき。
⑦ 入会申込書その他会員が提出した書類に虚偽の記載があったとき。
⑧ 第5条第1項各号のいずれかに該当したとき。
⑨ レッスンおよび施設使用の予約のキャンセル又は予約時間の変更を繰り返し行うなど、他の会員によるレッスンの受講および施設使用を妨げる行為を行ったとき。
⑩ 当ジムの施設内に置いて当ジムのスタッフもしくはインストラクターの許可なく撮影、録音等をおこなったとき。
⑪ 会員としての品位を損なうと当社が認める非行又は言動があったとき。
⑫ 当ジムの運営に支障を与える行為を行ったとき。
⑬ その他、会員資格の停止、除名、又は当ジムの利用停止等の措置を採るのが適当と当社が判断したとき。


第11条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失するものとします。
① 退会
② 前条に基づく除名
③ 個人会員の死亡
④ 当ジムの運営の廃止


第12条(施設の利用)

1.会員は、当社が別途定めるところに従い、当ジムの諸施設を利用することができます。
2.会員以外の方が当ジムの諸施設を利用することはできません。
3.会員は、本会則等を厳守し、当ジムのスタッフ及びインストラクターの指示に従うものとします。
4.会員は、当ジムの施設の利用に際し、各自の責任において健康管理を行うものとします。
5.会員は、トレーニングを実施するに先立ち、当ジムの指示に従い、その日の体調を当ジムに申告するものとし、その結果によっては、トレーニングを実施できない場合があることをあらかじめ承諾します。


第13条(予約及びキャンセル)

1.会員は、当ジムのレッスンを受講するにあたり、当社の予約システムにより、事前にレッスンを予約するものとします。
2.予約のキャンセル及び予約時間の変更は、当社が指定する日時までに行うものとし、それ以降のキャンセル、予約時間の変更又はレッスンの無断欠席については、予約分の料金を申し受けます。ただし、利用者が遅延証明書を当社に提出する等して、交通機関の遅延に起因することが判明した場合又は天災地変があった場合は、この限りではありません。
3.当社が当ジムの円滑な運営の妨げになると判断したときは、予約をお断りし、又は他の会員の予約を優先させて頂くことがあります。


第14条(入場禁止及び退場)

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、当該会員の当ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
① 第5条第1項各号のいずれかに該当したとき。
② 会員資格を喪失したとき。
③ 第10条各号のいずれかの行為を行い、又は行う恐れがあるとき。
④ 健康状態を害し、又は運動することが好ましくないとき。
⑤ 酒気を帯びているとき。
⑥ 当ジムのスタッフ又はインストラクターの指示に従わないとき。
⑦ その他当ジムの利用が不適当であるとき。


第15条(営業時間)

営業時間は、当ジムが別途定めるものとします。


第16条(休業日)

1.当ジムの休業日は次の通りとします。
① 当ジムが指定する定期休業日、年末年始休業日、臨時休業日
② 当ジムが入居する建物の所有者が指定する全館休業日
2.前項に定める休業日の他、天災地変・施設の改善・点検・行政指導その他のやむを得ない事由により、通常の営業が不可能又は困難になったと当社が判断した場合は、休業とします。なお、休業が15営業日以上にわたる場合を除き、会費等は返還しません。


第17条(施設の閉鎖又は利用制限)

1.天災地変・施設の改善・点検・行政指導その他のやむを得ない事由により、通常の営業が不可能又は困難になったと当社が判断した場合は、当社は、施設の全部もしくは一部を閉鎖し、又は利用範囲及び利用時間を制限することができます。この場合、会費等は返還しません。
2.当社は必要に応じて、当ジムの施設の変更を行うことができるものとします。


第18条(機密情報及び個人情報)

1.当社及び会員は、当ジムが提供するサービスに関連して知り得た相手方の機密情報又は個人情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に提供し、又は当ジムが提供するサービス以外の目的に使用しないものとします。
2.会員のトレーニングに関する記録は、プライバシーに配慮したうえで、レッスン及びウェブサイト等の資料や素材として使用することがあり、会員は、予めこれを承諾するものとします。
3.公的機関から情報開示の要請があったときは、当社は、法令を遵守して当該情報を適正に取り扱うものとします。
4.会員が退会したときは、当社は、当該会員から提出された書類、トレーニング記録等を処分することができます。


第19条(損害賠償)

1.会員が当ジムを利用するにあたり、当社の責に帰すべき事由以外の事由(会員の持病・器質的障害等を含みます)により受けた人的、身体的又は物的損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.会員が当ジムを利用するにあたり、当ジム又は第三者(他の会員を含みます)に損害を与えた場合は、当該会員は、直ちにその損害を賠償し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。


第20条(盗難及び紛失等)

1.会員は、当ジムに設置されているロッカーその他の設備を、自らの責任と負担において使用するものとし、当社は、当ジムにおいて生じた盗難及び紛失等について、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、当ジムに届けられた忘れ物及び放置物を、1ヶ月間保管した後、任意に処分できるものとし、その処分により生じた会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。


第21条(本会則等に定めのない事項)

本会則等に定めのない事項及び当ジムの運営上必要な事項は、当社がこれを定めます。


第22条(改定)

当社は、いつでも本会則等の改定を行うことができます。この場合、当社は、当該変更を事前に会員に告知するものとし、改定日をもって、その効力が全ての会員に及ぶものとします。


第23条(専属的合意管轄)

本会則等又は会員の当ジムの利用に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第24条(効力発生日)

本会則は、令和4年4月1日より効力を生じます。